日本の歴史上、裁判官がおかれたのは明治維新ののちであり、江戸時代に到るまでは裁判官と行政官の区別はなかった。
1868年(明治元)2月太政官内に刑法事務局がおかれ、判事、権判事の官命が用いられ、翌年7月刑部省がおかれて、大判事、中判事、少判事の官を設け、71年(明治4)7月司法省がおかれた。
しかし、最高の裁判所たる司法省裁判所の長は、司法卿が兼ねて、行政と司法の分離はまだ明らかにされていなかった。
1889年(明治22)2月発布された大日本帝国憲法によって、司法権の独立が明らかにされ、裁判官の身分が憲法上保障されるとともに、その任命資格も法律によって定められました。